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2024年5月15日
自治会の役員として神社の仕事があるのはとてもたいへんなんですが、必要なのでしょうか
【回答】
このことについては、大きな問題として取り上げられようとしています。日本国憲法第20条にうたわれている「信教の自由」に反するものと考えられ、多くの裁判判例にあるように違反とされる恐れがある事案です。
少なくとも言えることは、多数決で物事決める「自治会」で議論する内容ではないということだと思います。
自治会規約の中に規定されていたり、決算書の中に明らかに自治会費用で運営されている事実が分かる状態は避けるべきだと考えます。